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「NHKから受信料支払の訴訟を起こされたらどうしますか?」結果
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根本的な話としてこれがよく解りません。
よく聞く話では「災害時にラジオ情報を流さなければいけないから」というもの。
こんなもの民放でも流します。
そもそも「民間で出来る事は民間で」という事をマスコミ諸氏も推してるはず。
(NHKは民間企業なのかもしれませんが、国権に基づいた強制徴収など税金と同じです。)
しかも災害情報を一方的に流すだけ何で月3000円も必要なんでしょうか。
政府も企業も必死に経費削減に勤しんでいる昨今、流れに完全に逆行するものでは。
災害時に命を張って救助活動を行なう自衛隊の方々には、月10,000円くらい払わないと
釣り合いが取れなくなりそうです。
…と言う訳で、説明できる方が見えたらお願いします。
放送法が納得いかない云々で支払わない方々は、裁判で「払え」と判決されるまで分からないでしょう。
鯨肉を盗むグリーンピースと変わらない行動です。まず法律を守りなさいっての。
法律を変える運動をするならすりゃいいが、法律を守ってからものを言え といいたい。
現行の放送法自体が「契約の自由」に反する「違憲」の疑いがありますね。
NHKは、受信料を請求すべきではない!NHKを視聴したい世帯のみから、視聴料を請求するべきである。
「悪法も法」です。変えたいのならまず従ってから。
これが大人の行動だと私は思いますがね。
法律を守らずに変革運動をする奴らをテロリストというんですがね。
>>0がおっしゃってるグリンピースもその一つ。
攻撃・暴力という手段を使わないだけで本質は何も変わってません。
「憲法違反の疑いがある」と考えるなら、その法律は守らなくてもいいのですか。
年金も納得いかなければ、税金も納得いかなければ、払わなくても良いとお考えですか?
給食費を払わない親と変わらない発想のような気がしますが、どうでしょうか?
法律が違憲かどうかを決定するのは、裁判所です。
「自分は違憲だと思う」と主張すれば、法律を守らなくて良いというものではないですよね。
そもそも、いわゆる受信料訴訟で放送法を違憲として受信料の不払いを認めた判決はないです。
>一民間企業が、強制徴収を行なう権利など、憲法の何処に書かれてありますか?
そもそも憲法が全てを規定している訳ではありませんし、特に民事上の事項はほとんど規定していません。
憲法に規定がないから個々に法律を作るのであって、憲法に規定がないものは違憲であるということにはなりません。
主義主張は自由ですが、国民は法令を遵守する義務があります。
法律を改正すべきだという主張は理解できますが、違憲だと思うから法律を守らなくてよいとはなりません。
不払いなら、当然、民事法上の請求(損害賠償請求等)はなされます。争うのは自由ですが。
例えば、憲法第26条の「義務教育は、これを無償とする」に照らして、給食費を徴収することは違憲だと主張し、
給食費を払わない方がいるそうですが、正しい主張だと思いますか。
ですから、法律は守らなくてもよいとお考えですか?
私が聞いたのは、例えば、学校給食法が違憲だと主張すれば、給食費を払わなくてもよいと考えてますか、
ある個人が特定の法律について違憲だと考えれば、その法律を守らなくても良いとお考えですか
ということです。
ちなみに、余談ですが、給食は教育の一環です。
理屈でいけば、「憲法違反の可能性があるから、この法律には従わない」というのもアリで、それでも「従え!」と裁判所に訴えられたら、結局やっぱり違憲で勝訴しちゃった、なんてことも考えられると思いますね。
私がよく使う例で「極端だ」と言われるんですが、「悪法も法」なんて言ってる間は革命も植民地独立もありえないんですよ。アメリカとかフランスとかその他多くの国々に、失礼なんじゃないかなあ。
「ルドルフ=ゴールデンバウムに独裁権力を与える」なんて決議を民主的手続きに則って行ったところで、どこまで従うべきでしょうか?
「大人は自分で考える」が基本だと思いますよ。
「そう決まっているから」なんていうのは思考停止です。
革命とか、国家体制の否定の話まで行くと、何でもありですね。
そこには民主主義も法治主義もないですし、現行の憲法の否定、法の否定を前提とした話ですから。
確かに、革命を起こすといった話は、国体の変革が必要な場合、あり得るでしょう。
大人は自分で考え、行動することも、そのとおりです。
でも、それは、逆に言うと、そうした変革、革命が成就しない限り、
自分で考えて法を否定した自分の行動の責任を取らなくてはいけないことを意味します。
革命が成就して、はじめて旧体制下の法の否定は是認されますよね。
その理屈で行くと、不払いの方々は、現在の法体系が続く限り、国家体制を変革しない限り、
その責任を負わなければならないですよね。
そういった意味で、私は、そのとおりだと思いますよ。
放送法は、現行の民主主義の仕組みの中で、国会が立法したものである故、現在の国家体制を崩壊させない限り、
国民は法を守らなかった責任を取らなければならいということに帰結しますよね。
そもそも、NHKの受信料の話は、そうした次元の話でしょうかね。
仮に、多くの国民が支持しない悪法だと仮定して、その国民の代表である立法府が成立した法律を否定する手段は
国家体制の否定となりますか。それは法治主義の否定ですよね。
憲法に基づいた民主的手続きに従った法律の改正によるべきものとはお考えにならないのですか。
受信料不払いは免責されるべきという理由を
革命なり、国家体制の否定といったことはあり得るといったことに求めるというのは、正常な話じゃないです。
r-124-18-56-229.g102.commufa.jp さん
>そもそも憲法の趣旨に反した立法(法律)自体が「法治主義の否定」なんですが。
>では、私学の「奨学金」や国の「教育訓練助成制度」は、昼食代も助成されないと筋が通りませんよね。
何度も同じことを書くのは、これで最後にしますが、そうした主張は、あなたの主張ですよね。
例えば、違憲かどうかは裁判所が決めることですよ。また、給食費の負担は学校給食法で定めています。
あなたに聞きたいのは、繰り返しになりますが、
例えば、学校給食法が違憲だと主張すれば、給食費を払わなくてもよいと考えてますか、
ある個人が特定の法律について違憲だと考えれば、その法律を守らなくても良いとお考えですか
ということです。
>15
ここのような議論で革命の話を持ち出すのは確かに極端なのですが、
>法律を守らずに変革運動をする奴らをテロリストというんですがね。
なんて発言もあったぐらいなので、極端にバランスを欠いているとは思いませんね。
>そこには民主主義も法治主義もないですし、現行の憲法の否定、法の否定を前提とした話ですから。
・・・。革命で民主主義を成した国の人はどう思うでしょうね。
私が「革命」を持ち出したせいで少々混乱を招いてしまったようです。
私としても、悪法否定即革命などとは思っていません。もう少し具体的に検討してみましょう。
現実的に、「憲法違反の可能性があるから、この法律には従わない」といっていたら、「それでも従え!」と裁判所に訴えられ、それでも結局やっぱり違憲で勝訴しちゃった、なんてことも有り得ると思うんですね。で、この例は革命かというとそうではない。法の否定かというと、そんなこともないと思うんですね。なぜか。「法に従う」とは「確定判決に従う」ことを言うのであって、上記の例は「確定判決」に反しているところがどこにもないからです。その意味で、上記の例は完全に法の秩序の枠内にあるし、法治主義にも反するところはないと思うんですね。
「悪法も法」の出典は、よく知りませんでしたがプラトンの「クリトン」なんですか?
http://www.geocities.jp/bliss_km/report-5.html
で見てみると、ここでソクラテスは「一度下された法の決定が私人によって破棄されるなら国家は転覆を免れることができないと主張する」のだそうですね。この「法の決定」とは何でしょう?「確定判決」以外の解釈はないと思うんですがね。
法律は決めたら終わりじゃなくって、個々の事例に当てはめ適用されて、初めて効力を発揮する。その適用を確定的に判断するのは裁判所の仕事です。判決が出るまでに誰がなんと言おうが、それは雑音に過ぎないと思いますね。
ただし、その判決をもらうまでに、一時的に社会的信用を失うとか、役所に嫌われてイジワルされるとか、警察にイジメられるとかいったリスクはあるでしょう。そのように社会的な保護が受けられなくなるという意味で
>自分で考えて法を否定した自分の行動の責任を取らなくてはいけないことを意味します。
ということはあると思います。
合憲か違憲かを確定的に判断するのは裁判所ですが、日本の裁判所は訴えがあるまでその判断を示せないし、訴えの利益〜現実的な不利益があるまで訴えは起こせません。時々勇気あるチャレンジャーが訴え・訴えられてみるというのも、意義のあることではないでしょうか。(私にはそんな勇気はないので、ブツブツ言いながら受信料を払っちゃうんですが。)そのようなチャレンジを、暴力によらず、法の秩序の下で整然と進めることができる、これこそが法治国家ではないでしょうか。
給食を食べてるなら、「泥棒」であり、違憲云々以前の問題として、払うべきとお考えのようなので、
受信料も、NHKを見ているなら、「泥棒」であり、違憲云々以前の問題として、払うべきとお考えなのですね。
私はてっきり、NHKを見る・見ないの問題ではなく、放送法が違憲だから払わないという主張だと思ってました。
この点については答えなくて結構です。そうした点が疑問なのではないですから。
NHKを見ない人にとって放送法が違憲ということなら、それはそれでも結構ですが、私が言っているのは、
ある法律について、「違憲だと主張する」ことと、「その法律を守らない」ということは別次元の話だということです。
何度も同じ質問をしているのですが、私が疑問なのは、
「ある個人が、特定の法律について違憲だと考えれば、その個人は、その法律を守らなくても良いとお考えですか?」です。
論点をずらさず、ぜひyesかNoかで答えてください。簡単でしょ。
ところで、受信料を法務局に供託しているツワモノってどのくらいいるんでしょうね?
>ある法律について、「違憲だと主張する」ことと、「その法律を守らない」ということは別次元の話だということです。
横から口を挟んで申し訳ないですが、「法律を守ること」自体が当人にとって重大な不利益を招くことはありますよね。土地の強制収用とか。
権力でゴリ押しされると、人民の側も力で対抗せざるを得ないことがあるかもしれませんが、法治国家なら、あくまで話し合いで解決してほしいものですね。
割り込み、失礼しました。
言ってることが噛み合ってない。と思います。
1. 片方は、法律だから払え。
2. 片方は、商品が不適当な押し売りだから要らないし払わないって言ってる。
(1.の場合) 普通、商品を売買すれば対価を払うのは当然です。払わなければ相応の罰も受けるでしょう。
ただ、
(2.の場合)巷の商売でもよく見受ける話ですが希望の商品と違うものを渡されれば金を払わない。
「クレーム状態」という事象になることもよくある話。
ゴキブリが入ったラーメンや、サイズの違う入らないジーンズに金を払うのは嫌でしょう。
NHKの場合はCSのように選んで見れるならともかく、要らない番組を押し売りまがいに無理やり見せてるのが問題かな?
まあこれは当事者同士で解決することで他人が法律云々を持ち出す話ではありませんが。
ってことで、どちらも正しいのでは?
問題は碌な番組作らないで子会社で金を無駄遣いしてるNHKってことで、なぜ払わないか?の原因を突き詰めたほうが話は先に進むと思いますが。
BBCのDVDの版権を買い取って日本での販売時暴利を貪ってるのに視聴者に還元しないとか。
汚職のあった韓国支局あたりで相場の三倍で版権買ってしまってる(バックマージンか?)とか。
衛星放送BS(もちろん日本の視聴者の金で作った番組です)の番組を韓国で映らないように衛星の角度を変えたら韓国から抗議がきたので元に戻して相変わらずタダで見せてるとか。
話し合うべき面白いネタはいくらでもあるでしょう?
金銭債権の消滅時効は一部弁済で中断されますが、受信料は払ったその時点で「債務を認めた」なんて言われてしまいませんかね?その問題がなければ、払ってから返還請求の訴訟を起こすのが穏当でいいかもしれませんね。
結局、法律を守らないことについて、正当性は説明できませんよね。そもそも説明する気がないのでしょうが。
法律を守らないことについて、胸を張って語るんじゃないよというのが、私の言い分です。
恥を知りなさい。単に、払いたくないということに、理屈をつけているだけで、
違憲か否かを判断する立場でもないのに、法の定めを守っていないことを偉そうに言うなということです。
放送法の問題点を指摘するのは自由ですが、まず、法律を変えることを主張すべきで、
法を守らないことが正当とはなりません。ただのクレーマーと何も違いがないです。
こんなことだから、給食費も年金も、税金すらも自分勝手な理屈で払わない、訳の分からない人間が多く出るのです。
私は、こうした人間が大嫌いです。身勝手で、非常に世間を舐めている人間だと思います。
法廷で正義を争う訳でもなく、ただ払わない、そこに理屈をこねるだけの恥ずかしい姿を自覚できない、
恥知らずな自分を自覚するべきです。
NHKが悉皆で請求しないと思っているから、自分が安全圏だと思っているから、言えることですよね。
卑怯者の屁理屈です。
私は、自分の正当性を主張し続ければよいと思いますよ。金を払わない理屈を裁判所で思う存分主張してもらいたいですね。
バカと思われることを恐れずに。
モラルの低下というのは、こういうことだという、情けない話の典型例だと思います。
>こんなことだから、給食費も年金も、税金すらも自分勝手な理屈で払わない、訳の分からない人間が多く出るのです。
「訳のわからない」考え方も、わかるようになったほうがいいと思うよ。いろんな意味で。
「理解してから、捻り潰す」というやり方もある。
>27は冷静に書いているようには見えないな。どうしてかな?
「悪法も法」論とか、マナーにやたらうるさいのとか、最近の(といっても結構前からだが)その手の主張というのは、大抵がそのルールの意義をきちんと説明できないから、「決まっていること」の上っ面を押し付けることしかできないのだよ。
受信料も、「NHKは国民に必要だ、その経営は受信料で支える仕組みになっている、だから受信料は支払わなければならない」みたいに意義をキチンと説明してくれるなら、それだけで十分納得する人も多いだろう。
ルールの意義を理解しない浅い考え、即ち「ルールを守ること」を前提とした議論では、その前提そのものを説明してもトートロジーになるだけ。
放送法の意義とか正当性云々の話は、放送法の内容の是非という次元の話で、改正すべか否かという次元の話ですよね。
放送法に限らず、全ての法律は、法律である以上、廃止されたり改正されない以上、効力があり、国民のルールです。
その法律の意義云々次第で、守らなくてよいといったことではありませんよね。
衛星放送の受信料に関する大阪地裁の判決文の抜粋を参考までに・・
(なお私は、放送法が良い法律だとは思ってませんが、司法の一つの判断ですので)
(前略)政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の原則に反するものとされることがあるというべきである。
(中略)衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であるといえる。
(中略)放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。
(中略)以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許容されるというべきであり,また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものではないというべきである。
r-124-18-20-242.g102.commufa.jpさん
>地裁レベルでは、同じ内容の裁判で全く違う判決が出る事はザラです。
そうですね。ですから、最初にお断りしたとおり、司法の一つの判断として紹介したものです。
それと、あなたの「2つの法律が互いに矛盾している場合」とか「違憲」云々については、
既に何度もお答えしていますし、「現放送法の正当性の根拠」云々なども、現行法の正当性や合理性の問題じゃなく、
法律の効力の話をしていることを既に何度も書いてますので、繰り返しません。
「意味不明」というのは、読み手の理解力の問題なので、私には何とも言えません。
「この判決文についての貴方の考え」、「もし仮に最高裁で不払いは妥当・・」云々とありますが、
常識的に考えて、司法が違憲だと判断し、放送法の効力を否定する可能性は、非常に少ないと思いますよ。
放送法の問題とは、違憲云々といった、法の有効性の問題じゃなくて、
立法政策上の問題、つまり、こうした基準で受信料支払い義務を課すことなどの政策的妥当性の問題だと思います。
そうした次元では、放送法に関する評価は、千差万別でしょう。
>>34
>現行法の正当性や合理性の問題じゃなく、法律の効力の話をしている〜
のであれば、貴方が忠実に、その法律を守っていればいいだけのお話かと思いますが。
放送法の正当性に疑問を持つ人達、裁判も辞さないと言う人達に対して、文句を言うのは筋違いでしょう。
>憲法第98条 憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令(中略)は、その効力を有しない。
に照らせば、
>放送法に限らず、全ての法律は、法律である以上、廃止されたり改正されない以上、効力があり、国民のルールです。
は明確に誤りですね。
>放送法の意義とか正当性云々の話は、放送法の内容の是非という次元の話で、改正すべか否かという次元の話ですよね。
ルールの意義を理解した上で従うのが、大人の判断というものですよ。
だからね、例えば国会審議の内容を引いて、国会が認めた法律の意義がどのようであったか、さらに言えば、その意義が現在の日本国社会において妥当かどうかを示してくれれば、誰もが納得できると思うんだよ。
それを、「ルールだから、守らないといけない」では、ルールが正しくないと疑っている人には何の説得力もない。
「ルールだから、それがなんであれ守らないといけない」って、「命令だから、それがなんであれ従わなければならない」っていう、奴隷か兵卒の考え方と一緒じゃないか?民主主義国家の一般国民はそうじゃないでしょ。ルールの良し悪しを判断して、その上で行動する自由はあるはずだ。
>その法律の意義云々次第で、守らなくてよいといったことではありませんよね。
私の考え方を整理すると以下のとおり。
・ルールの意義が理解できれば、自ずとそれに従うだろうし、ルールの変更が必要であっても、そもそもの「意義」に合致した秩序が維持できるだろう。
・違憲な法律は無効である。裁判を待たずに「法律の無効」を主張して行動することも可能である。
仮に、最高裁で違憲判決が出ても、その法律は、改正されない限り有効で、その訴訟事案についてのみ無効となります。
これを違憲審査の個別的効力説とか具体的違憲審査制といいます。日本の違憲審査はこうした立場で行われます。
法律は、違憲判決が出たら、当然、立法府で改正するべきでしょうが、それまでは有効です。
>・ルールの意義が理解できれば、〜
とある法律について、その意義を理解する人と、しない人は当然います。何事にも賛成・反対はありますよね。
法律を国民の代表たる立法府が決めている以上、そうしたことは、立法府の問題であって、それこそが民主主義ですよね。
当然、法律は納得性が高いことが望まれますから、多くが意義を認めない法律は、国会で改正されるべきという話であって、
意義が理解できなければ、法律を守らなくても良いという話は、むしろ民主主義を否定する話だと思います。
>・違憲な法律は無効である。裁判を待たずに「法律の無効」を主張して行動することも可能である。
行動するという意味が法律を守らないと言う意味ならば、確かに法に反する行動をすることは可能でしょうが、
法律を守らないことについて責任を問われますね。法律の無効を主張して争うことは、当然自由でしょうけれども。
> 仮に、最高裁で違憲判決が出ても、その法律は、改正されない限り有効で、その訴訟事案についてのみ無効となります。
> これを違憲審査の個別的効力説とか具体的違憲審査制といいます。日本の違憲審査はこうした立場で行われます。
ふ〜ん、そうなんですか。これは勉強させてもらいました。ありがとうございます。
それでもね、受信契約を違憲とする判例が出た時点で、同様の状況にある支払い拒否者は、裁判すればほぼ確実に勝てるんだから、誰も払わないでしょ。
「個別的効力説」の「個別的」って、「支払い拒否の裁判の判決が出たところで、放送法の全体が否定されるわけではない」、違憲判決が出たからといって例えばNHKが根拠法を持たない社団になるわけではないとか、その程度のことじゃないの?
>意義が理解できなければ、法律を守らなくても良いという話は、むしろ民主主義を否定する話だと思います。
意義の話っていうのは説明の仕方の問題で、「ルールだから」では納得できなくても当たり前だと言いたいだけです。私の説明の拙いのも申し訳ないが、法律を守る守らないとは、別の問題だと理解してもらいたいです。
それにしても、「理解できなければ黙って従え」も乱暴だし、結論が違うだけで「理解できていないからだ」なんて決め付けるのも、どうかと思うよね。
> 行動するという意味が法律を守らないと言う意味ならば、確かに法に反する行動をすることは可能でしょうが、
>法律を守らないことについて責任を問われますね。法律の無効を主張して争うことは、当然自由でしょうけれども。
おっしゃるとおりですね。ここはほぼ私の意図したとおりに理解していただいてますね。
それでも、法律が無効なことが裁判で確認されれば、結論として「法律を守らないことについて責任を問われ」ることはないですよね。
sat4さんは、裁判所から「払え」という文書が届いたら、身に覚えがなくても払ってしまう人ですか?
「法律だ か ら、守らなければならない」というのと「法律さえ守っていればよい」というのは、とても近い。それは、法律の行間、即ち、条文を超えたところにある、その法律が目指している理念を踏まえていないからだ。その理念を踏まえた運用をしないと、法律の精神が活きない。
>17,19
給食費の問題ですが、
1)憲法が「義務教育は無償」と定めていて、
2)給食が教育であって、
3)さらに給食が憲法にいう義務教育の範疇であるならば、
4)学校給食法が給食費を本人ないしその親の負担とする定めは違憲ですね。
だから、給食を子供に食べさせて、かつ違憲を理由に給食費を払わないのは、合理的なチャレンジですね。キッチリ裁判やって見せてほしいですね。
4)が合憲だというならば、2)あるいは3)が誤りだというしかないですね。
同様の議論は修学旅行や諸々の教材費にも当てはまりますね。
他方、上記の話とは別に、「学校の運営はどうあるべきか」をゼロから議論すれば、学校給食法の条文とは無関係に、「給食費は親が負担するべき」という合意が関係者間で成り立つかもしれませんね。これが「法律の条文よりその行間にある理念が大事」ということです。わかっていただけるでしょうか。
>>43 イイ事言いますね。法治国家の根本にあるものだと思います。
ところで、
放送法の意義を自分の言葉で説明できない人と思考停止型の議論してても仕方ないので
ちょっと別の話を振ります。
NHKの場合、強制徴収であるにもかかわらず、国民・視聴者の意思を反映する手段がないという事が問題に思います。
国家・自治体であれば、選挙、国民審査、直接請求など、意思を反映する手段が制度として設けられています。
民間企業であれば、当然の事「買わない」「契約しない」という事で意思を反映させる事ができます。
それなのに、NHKは、強制徴収であるにも係わらず、内容に問題があってもこちらから指摘する事はできません。これはNHKが、国家ですら有り得ない特権を獲得した、という事になりませんか。
何だか「人権擁護法」を想起するものがあるんですが・・・
受信料は、いつの間にか勝手に引き落としされるのがキモチワルイので、集金に来てもらってました。
NHKは集金を取りやめるなんて勝手なこと言ってますが、口座振替の手続きをしなかったら、「未払いだ」なんていいがかりをつけてくるのかな?請求しないのはNHKの勝手だよね。
家に来て、丁寧に「払ってください」と言ってくれるなら、払わないではないんだけどね。
アナログTVは古い技術で多くの電波帯を必要としているため、電波需要の増えた昨今、より多い需要に対応するために、TV放送をデジタル化するという趣旨はよく判ります。
ただ、これまで安定した技術として確立していたと思われたTV放送が、このデジタル化を機にいろいろ放送業界にとって不都合な事実の是正を行おうとしているのが、問題なのであります。
NHKにしてみれば、受信料の確実な徴収を求めるならば、スクランブルを掛けて不払い家庭を締め出すことが一番合理的な方法であります。
また民放はより多くのエリアを確保して、見てもらうことでその目的を達せられるのでありますから、混信などの問題が起きない限り、広範囲で受信できる努力をすれば済むわけです。
ところが、そう簡単に事が運ばないのは、偏に時代遅れの放送法によって、公共放送NHKは受信できない事態を作り出せない。また、民放(NHKもですが)は県域放送という虚構に縛られ、そのためにエリア外に電波を出すことは違法という理不尽な縛りとそれによって、各県の既存メディア(多くは地方紙)や県政界・財界などによって系列局を作り、キー局は各県の系列局に番組を供給し、系列局はキー局から来る番組とCMの収入で多くはぼろ儲けしているのであります。
ところで、県域とはいっても明治時代から続いている県という制度は100年も経つと、人口や経済力のある県とそうでない県との間で、かなりの格差が生じているのであります。
そうなれば、民放が1局しかない徳島県(これまでは関西の電波が越境してカバーしていた)や地元マスコミと全国紙をバックにもったキー局との不仲が原因で開局できる枠があるにもかかわらず、4局目の放送局が作れない沖縄県など各県によって情報格差が生じてしまっているのであります。
最初に言いましたように地デジ化することは、時代の要請なのでやむをえないことでありますが、放送業界はこれを悪用して、およそ国民のためにならない情報の不均衡を恒常化させようと画策しているのです。
では、なぜ地デジ化するとそんな不均衡が作り出せるのかと申しますと、今全国で建設中の地デジ放送設備は地元の局のみを受信させるために、他県(エリア外)から来る電波に妨害波(毒電波)を出してその地域で今まで入ったはずの放送をシャットアウトさせるという技術をもぐりこませているからです。
こんなナンセンスことがありましょうか?
「うちはケーブルTVだから、関係ないよ。」という人もいるかと思います。しかしながら、そのケーブルTVにも網が掛けられます。すなわち、エリア外の人は見るべからずという放送法の規定で映らなくなってしまうのであります。例えば、東京都を放送エリアとしているMXTVを神奈川県で視聴すると、違法になってしまいますし、阪神戦中継で人気のあるサンテレビは兵庫県のTV局ですから、域外で見ることはできなくなってしまうのです。
今挙げました例はほんの一例です。また地域的な世論の圧力に負けて、特例というカタチで受信できることがあるかも知れません。でもそれは根本的解決ではありません。
やはり国民としては、全国遍く情報の質が確保できるように放送チャンネルを無制限に認めるべきであると声を大にして主張すべきでしょう。
| コメント一覧 |
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| 遍く国民に電波を送るのが使命なのに地デジで映らないチャンネルができるのは、ひどい。放送法は違憲だ。 : 公平性が維持でき、民放も含めて全国で難視聴対策がされるのならば払います。 (40代 男性 関東) |
| 我が家は支払っているので、関係ない。 : 払ってるけど、 やっぱり、高すぎると思います。 せめて、今の半額以下にしてもらいたい。 もっと経営努力?すべきです。 (30代 男性 関東) |
| NHKを見ないのに受信料を取られるのは納得がいかないから、あくまでも払わない。(裁判に応じる) : 主張するだけ主張して負けたら払えばよい。 (60代以上 男性 九州) |
| NHKを見ないのに受信料を取られるのは納得がいかないから、あくまでも払わない。(裁判に応じる) : 過去のことで恐縮だが口座振替だったたために2年余り自動的に引き落としがなされた。当時両親が病に倒れた為に看病で家を空けるはめになり 見ることもない受信料を・・・・ (60代以上 男性 九州) |
| 我が家は支払っているので、関係ない。 : きちんと払ってるのに訴訟を起こされたら逆訴訟で賠償請求する。 当然訴訟中は供託して受信料は支払い停止。 (40代 男性 中国) |
| 我が家は支払っているので、関係ない。 : 受信料を払っていても、全国にまた身近でも何年も払っていない人がいる。 請求も集金人も今日まで一度も来ないといいます。 こんな不平等ってありますか。 NHKは写りが一番悪く、また番組を見ることはありません。 番組も全く面白くありません、これでも受信料を取られるのは納得出来ません。 (50代 男性 近畿) |
| 我が家は支払っているので、関係ない。 : ウチは受信料口座引き落とし。何じゃかんじゃ言っても一番観てるのがNHKだったりするし、払わざるを得まい。 (40代 男性 中国) |
| 我が家は支払っているので、関係ない。 : 昔から支払っているが不満である。そもそも受像機を所有すれば受信契約が成立なんて事がおかしく、特許にしろ意匠にしろ期限年を大幅に過ぎ、NHKは民営なのに国営を思わせる独占禁止違反行為だ。地デジにしろ、NHK筆頭株主のB−CAS社自体も独占禁止行為、他社を入れてはいてもカード自体が独占である。カードの色だって民放とBSが違い、テレビの仕様だって老人にも素人にも解りずらくして、買った後でしまったって思う人もいるよ。知らない人に突然振り込め!っていう詐欺師達とにていないか?メーカーと談合して、受信料のフィードバック?とにかくNHKの官僚同様に利権を市民に押し付ける好意はNHKが選択の自由に反している。B−CASカードはファンドの株ロンダリングのようにやはり独占行為だと思う。改善して頂き是正すべき。。 (50代 男性 近畿) |
| NHKを見ないのに受信料を取られるのは納得がいかないから、あくまでも払わない。(裁判に応じる) : 訴えてやる (40代 男性 中部) |
| その他 : 以前は支払っていたが、台風時に台風情報が機器の故障?で放送が中断された。 再放送されるか問い合わせたところ「あんたに返事する必要は無い」と言われ、名前を尋ねたら嘘の名前を教えられた。 本社にクレームを入れたら謝りもせずに、調べて説明に担当者を行かすと言ったがこいつも偽名だった。 再度支社&本社にこの件について回答を求め、回答が無ければ以後一切受信料は支払わないと通告した。勿論住所氏名は通告してある。 以後10年以上に亘り集金には来なくなっている。 (40代 男性 九州) |
| NHKを見ないのに受信料を取られるのは納得がいかないから、あくまでも払わない。(裁判に応じる) : 放送法は憲法に定める「契約の自由」に反する。違憲ですね。 (60代以上 男性 関東) |