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「殺人罪の適用について、原則とともに、例外も考える。」調査

表題:殺人罪の適用について、原則とともに、例外も考える。 調査作成者:ゲスト
刑法の第199条において、

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

と、規定されています。

教育大池田小学校へと乱入し、
児童に対し、大量殺人を行った、宅間死刑囚や、

秋葉原の歩行者天国で、
通行人に対し、大量殺人を行った、加藤容疑者など、

近年では、無差別大量殺人が、
時にはニュースに衝撃を与えています。

ここで、大量殺人を行っている男が、
自分のすぐ目の前に居るケースを、仮定してみます。

そして、罪なき市民を救うべく、
暴れ狂っている男を、食い止めるために、
あえて、措置的に、男の息の根を止めるケースを、
想定してみて下さい。

ここでは、食い止めた方であっても、
刑法の原則通りに、
殺人罪を適用するべきですか?
(正当防衛を巡った末、無罪を勝ち取るとしても。)

それとも、刑法上の手続きからは、
取り外した上で、
勇気を出して市民を守った人物を、
むしろ尊重すべきですか?

あなたのご意見を、投票お願い致します。
参考URL:
対象ユーザー:
調査の種類:
サイト閲覧者全て      カジュアル調査
調査期間: 2008年07月03日 22時38分
〜2009-01-01
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殺人罪として、法的に取り扱った上で、無罪を見込むべきである。
殺人罪としては、法的には取り扱わず、むしろ市民的勇気の尊重を考えるべきである。
どちらとも言えない。
その他。
この調査は無効(白紙票)
列記とした殺人犯。有罪!
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