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「差別と人権と道徳について」結果

表題:差別と人権と道徳について 作成者:centrist
日本の憲法には、国民が法律上同等に扱われるという「法の下の平等」が規定されています。

日本国憲法 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

「法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。」
(Wikipedia「法の下の平等」より)

法の下の平等―権利の享有や義務の負担に関して、全ての人が法律上平等に取り扱われなければならないとする原則。憲法の基本原則の一つ。法の前の平等。
(三省堂 大辞林 第二版)

これにより、国民は国家との関係において差別されないことになっています。

これに対して、一般人が一般人を差別するという差別があります。このような差別について、考えをお伺いします。

ある人がある人を差別したが、差別意識はともかく、行なったことそのものは人権侵害ではないとします。たとえば、商取引をしないとか、自分の店に店員として採用しないとかです。(差別と無関係な状況では、これらは人権侵害になりません。)

このような差別をどう考えますか。人権侵害の観点と、道徳上の観点から、ご自分の考えにもっとも近い選択肢を選んでください。道徳については、一般的にどうかではなく、ご自分の道徳の基準でお答え下さい。

なお、人権侵害であるとお答えになる場合、その人権を規定しているのがどの法律(あるいは憲法、条約、その他)の第何条かもしお分かりになれば、コメントに書いて頂けると助かります。参考にしたいので。

よろしくお願いします。

2008-03-15 10:53:17

「行なったことそのものは人権侵害ではない」の例として、商取引をしない、採用しないなどを挙げました。商取引の拒否が禁じられているケース(正当な理由なくホテルが宿泊を拒否するなど)もありますが、そのような例外的なケースがどうかではなく、ここでは「行なったことそのものは人権侵害でない」ようなケースをお考え下さい。

具体的な状況を例示しないのは、例示してしまうと限られた状況に対する判断をお聞きすることになってしまうからです。この調査では「行なったことそのものが人権侵害でない」場合の一般的なお考えを伺いたいと思っていますので、具体例がないのはちょっと答えにくいかも知れませんが、ご理解いただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
参考URL: http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
http://ja.wikipedia.org/wiki/法の下の平等
対象ユーザー:
種類
サイト閲覧者全て 年代:   性別:   地域:        世論調査
期間:2008年03月15日 02時08分
〜2008年06月30日
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差別が許されない理由 (2)
1. 差別が許されない理由  
  

    ゲスト 2008年03月15日 11時46分 ID:0J1JCyjwDU  
評価 [ +6 / -2 ]  / 

「差別」とは、理由も無く嫌う事を言う。
理由が無いと、嫌われた人間はそうならないように努力、改善する事ができない。
従って法的、道徳的に許されない。

逆に言えば、
明確な理由があって嫌われる事は「差別」とは言わない。

理由があって嫌われ、特に本人が改善しようと努力もしない場合、
嫌われたままでいるのは、古今東西、当たり前の話。


1. Bokemon 2008年06月13日 23時00分 ID:QjrrNxcWx.  
評価 [ - ]  / 

「個人的な感覚だが、顔に吹き出物の多い人には生理的な嫌悪感を抱いてしまうので、たとえ告白されたとしても好意を持つことはできない」

これはどうでしょう?


理由は明確ですが、身体的特徴は改善することが困難です。また、吹き出物とはいえ「親からもらった体に自然に生じたもの」と思えば、当人の尊厳の範疇に入るものかもしれません。

一方で、告白された側にも誰に好意を持つか、選ぶ自由というものもあるでしょう。


また、「ある種の身体的な障害のある人は、いざというときに自分を助けられないので、結婚相手にできない」というのも同じではないかと思います。


結論として、これら例は差別には当たらないでしょうが、それは「努力・改善ができるかどうか」という問題ではなさそうです・・・おかしいですかね?


2. Bokemon 2008年06月15日 16時58分 ID:QjrrNxcWx.  
評価 [ - ]  / 

よくわからないので誰か教えてほしいんですがね、

1.風光明媚だが登山には熟練技術が必要な山が二つあります。国がこの山を放置するのは、登山できるのが登山の熟練者に限られるので、憲法違反となるでしょうか?

2.国が予算措置をしてこの山に登山道を整備することになりました。予算の問題で、一つの山だけなら車椅子でも登れる登山道を整備できます。足の不自由でない人に限って利用できる登山道であれば、二つの山に整備できます。前者か後者か、望ましい政策はどちらでしょうか?

3.諸般の事情で予算が削減され、足の不自由でない人に限って利用できる登山道を一つの山にしか整備できなくなりました。法の下の平等の観点からは、むしろ登山道を作らないほうが良いのでしょうか?



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コメント一覧
(白紙票) : 
設問者にとっての「差別」の定義が不明。

「理由があって嫌われる・避けられる」事と「差別」は違うのか、同じなのか。
(30代 男性 中部)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
場合にもよるので、一概に言えませんが、なんでもかんでも差別差別と叫べば、良い物ではありません。100の人間の、それぞれの意見や思想は、それぞれ違ってくるものです。それらを一まとめにするのは不可能。違った思想の持ち主の人同士の対立というのは、避けられないものです。人間とはそういうもの。万人を全てにおいて、等しく扱う…なんてこと、所詮は夢物語です。 (30代 男性 近畿)
わからない : 
商取引をしない、採用しない、という例示について、前提条件と決定理由が示されていないので判断しかねる。 (50代 男性 中国)
その他 : 
雇用に関して考えると、
差別を口実に結果平等を求めるほうが強引な解釈だと思います。
理由はさまざまですが、「採用基準を満たしていない」だけではないでしょうか? (30代 男性 近畿)
(白紙票) : 
分かりづらい。 (30代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害ではないが、道徳的には問題がある。 : 
まあ人間同士だからね。多少の感情移入はあるだろう。度が過ぎたらいけないと思うけど。 (10代 男性 関東)
(白紙票) : 
>たとえば、商取引をしないとか、自分の店に店員として採用しないとかです。(差別と無関係な状況では、これらは人権侵害になりません。)
>このような差別をどう考えますか。

設問、何かおかしくない? (50代 女性 近畿)
わからない : 
設問の意味が理解できません。
私の理解不足のせいだけではないと思いますが。 (50代 男性 北海道)
わからない : 
何を調査したいのか意味不明。

人権擁護法=日本人虐待法に関するアンケートなのか? (30代 男性 中部)
その他 : 
例のようなパターンの場合はあくまでも個人間の問題であって差別云々と言った問題にするべきではないような気がします。 (20代 男性 近畿)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
民間においては、商取引をするかしないかは、個々の自由である。店員の採用についても、経営上、自由であると思う。 (50代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
「Bは、Aの人権を侵害した」と主張したとき、逆にAがBの人権を侵害しているようなケースが良くあります。
(50代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害であり、道徳的にも問題がある。 : 
「具体的な状況」が説明できない時点で,合理的な理由のない差別であると指摘されても仕方がない。
法律的には,個別法を除けばやはり憲法14条。「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」により,「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされています。 (40代 男性 関東)
わからない : 
憲法解釈の仕方によりケースバイケースと思う。この設問は日教組の集会をホテルが拒否したことを想定していると思うが、この憲法解釈は裁判官の拡大解釈にあたるように思う。 (50代 男性 北海道)
そのような差別は、場合によっては人権侵害である。道徳的にも問題がある。 : 
質問がわかりにくい。 (10代 男性 東北)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
悪意の平等は不要。結果を示している者と示していない者とで
得られる価値が同じなら、誰もが安易に堕落する。
(30代 男性 北海道)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的にも問題がない。 : 
自分の家に他人が勝手に入り込んだ場合はどうなんでしょう。害を及ぼさないと主張しようが問題はあると思います。 (50代 男性 九州)
(白紙票) : 
設問者ご自身で人権侵害ではないという認識の例を挙げていますが、そもそもの設問の意図が不明です。 (40代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的にも問題がない。 : 
差別なのか区別なのか?人間は皆平等であるが能力や特性は一様ではない。その違いに応じて対応に差が出るのは差別ではない。確かにボーダーラインは曖昧ではあるが… (40代 男性 中国)
わからない : 
漠然としすぎて、分からない。 (30代 男性 中部)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的にも問題がない。 : 
差別と区別の違いぐらい区別しろよ。 (50代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
重要ではあるけれども、設問のつくり方で苦労されたようですね。
やはり、ある程度具体例がないと回答する側がイメージしづらく、答えにくいのではないかと思います。

法に基づく国家と一般国民の関係と、道徳で律せられるべき一般国民同士の関係とを峻別する指摘は重要だと思います。

一般国民同士の関係では、ある程度関係の持ち方に差が出るのはやむを得ないところです。極端な例だと、結婚などは
だれとも同じように接する考え方とは反するものとなります。このようなものを認めながら、関係の持ち方の違いを、
道徳的なものと非道徳的なものとに線引きしていくのは難しいことでしょう。


別の話になりますが、「違いを認めること」も皆さんに一度は考えてもらいたい問題です。 (30代 男性 関東)
(白紙票) : 
調査の趣旨不明
何が言いたいのですか? (30代 女性 近畿)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的にも問題がない。 : 
設問そのものが差別でも人権侵害でもない。 (40代 男性 九州)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
全ての人間を受け入れることって無理だと思います。
差別というか、切らなくてはならない場面が必要なこともあります。
そういうことが理解できない人ほど差別差別ってうるさい、この世の中。 (20代 女性 関東)
その他 : 
「一見お断り」「見ず知らずの人に声を掛けられてもついていかないようにしましょう」その都度の認定が難しい問題であると思う。 (30代 男性 関東)
そのような差別は、場合によっては人権侵害である。道徳的にも問題がある。 : 
いじめと差別の違いはどこだろう (40代 女性 中国)
(白紙票) : 
 憲法14条とかいったら、それだけで本が1冊書けるので、Wikipediaや国語辞典からの引用というのは、何について考えたいのかちょっとよく分からない。回答についての根拠条文を書いても、解釈できないと思いますが…。
 また、「差別」についての考えが浅いと思います。 (40代 男性 関東)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的にも問題がない。 : 
>自分の店に店員として採用しないとかです。

これが差別だったら、国家試験などの資格認定も考えようによっては
差別になると思います。
(30代 女性 関東)
そのような差別は、場合によっては人権侵害である。道徳的にも問題がある。 : 
ただし、人権弾圧テロ国家の独裁者をいまだもって賛美し続ける連中、彼らはどんな犯罪行為を犯すかわからない。こんな者に対して、商取引をしない、採用しないなどの対応をすることを「差別」や「人権侵害」とは言わない。 (40代 男性 関東)
その他 : 
いじめが解決できないのに、差別云々言われてもねぇ (30代 男性 近畿)
そのような差別は人権侵害ではない。道徳的には、場合によっては問題がある。 : 
そもそも「人権侵害」ってどういうものなのかよく分からないのですよねぇ。
個人的に、差別は差別であって人権侵害ではないと認識します。
数十人くらいの人間からの差別≒人権侵害はありかも知れませんが。
最近、非難された=人権侵害みたいな風潮がありますよね。
人権って便利な言葉ですよねぇ。使う側が正義っぽく見えるんですから。 (20代 男性 関東)
(白紙票) : 
設問の意図不明 (30代 男性 近畿)
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