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放送法が納得いかない云々で支払わない方々は、裁判で「払え」と判決されるまで分からないでしょう。
鯨肉を盗むグリーンピースと変わらない行動です。まず法律を守りなさいっての。
法律を変える運動をするならすりゃいいが、法律を守ってからものを言え といいたい。
現行の放送法自体が「契約の自由」に反する「違憲」の疑いがありますね。
裁判には多額のお金がかかります。それに、納得がいかない人が裁判を起こしたとしても、NHKに勝てるわけがない。これは常識ですよね?逆にマスコミの餌食になって「法律を守らない人間」としてさんざんたたかれて人生が終わる事だって可能性としてありえるのでは。
NHKを見ないのに受信料ははらえっておかしな話だとおもいます。それが放送法で払うように決められているのにも首を傾げたくなります。
NHKは、受信料を請求すべきではない!NHKを視聴したい世帯のみから、視聴料を請求するべきである。
「悪法も法」です。変えたいのならまず従ってから。
これが大人の行動だと私は思いますがね。
法律を守らずに変革運動をする奴らをテロリストというんですがね。
>>0がおっしゃってるグリンピースもその一つ。
攻撃・暴力という手段を使わないだけで本質は何も変わってません。
>>4
法律の制定そのものが憲法違反の疑いがあると言ってるんですが…
憲法には従わなくていいの?
「憲法違反の疑いがある」と考えるなら、その法律は守らなくてもいいのですか。
年金も納得いかなければ、税金も納得いかなければ、払わなくても良いとお考えですか?
給食費を払わない親と変わらない発想のような気がしますが、どうでしょうか?
国営放送ではないのだろ
だから意味不明な報道意識を振り回す
国に従わないNHKが国民を服従させようとする
受信料盗人め図々しいな
恥を知れNHKのコソ泥どもめ
裁判でも何でもやってみろ!俺は決して払わんぞ!
>>6
>年金も納得いかなければ、税金も納得いかなければ、払わなくても良いとお考えですか?
法律論を振り回す割りには、法律の事が解っておられないようですね。
国に対する納税の義務は、憲法に定められたものです。それに基にして法律が作られています。
一方、
国でなく国営企業ですらない単なる一民間企業が、強制徴収を行なう権利など、憲法の何処に書かれてありますか?
>>6 蛇足ながら
憲法第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
憲法第98条 憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令(中略)は、その効力を有しない。
法律が違憲かどうかを決定するのは、裁判所です。
「自分は違憲だと思う」と主張すれば、法律を守らなくて良いというものではないですよね。
そもそも、いわゆる受信料訴訟で放送法を違憲として受信料の不払いを認めた判決はないです。
>一民間企業が、強制徴収を行なう権利など、憲法の何処に書かれてありますか?
そもそも憲法が全てを規定している訳ではありませんし、特に民事上の事項はほとんど規定していません。
憲法に規定がないから個々に法律を作るのであって、憲法に規定がないものは違憲であるということにはなりません。
主義主張は自由ですが、国民は法令を遵守する義務があります。
法律を改正すべきだという主張は理解できますが、違憲だと思うから法律を守らなくてよいとはなりません。
不払いなら、当然、民事法上の請求(損害賠償請求等)はなされます。争うのは自由ですが。
例えば、憲法第26条の「義務教育は、これを無償とする」に照らして、給食費を徴収することは違憲だと主張し、
給食費を払わない方がいるそうですが、正しい主張だと思いますか。
>>10
>特に民事上の事項はほとんど規定していません。
強制徴収とは国権の行使と同じです。どこが民事上の事項ですか。
>憲法第26条の「義務教育は、これを無償とする」に照らして、給食費を徴収することは違憲だと主張し、
給食費を払わない方がいるそうですが、正しい主張だと思いますか。
給食のどこが教育ですか。教育に対する代価とは「受講料」でしょうが。
高校・大学の「奨学金」や、厚労省の教育訓練補助制度は、昼休みの食事代まで補助してもらえるものなんですか。
こんな屁理屈に等しいものしか引き合いに出せるものがありませんか。
ですから、法律は守らなくてもよいとお考えですか?
私が聞いたのは、例えば、学校給食法が違憲だと主張すれば、給食費を払わなくてもよいと考えてますか、
ある個人が特定の法律について違憲だと考えれば、その法律を守らなくても良いとお考えですか
ということです。
ちなみに、余談ですが、給食は教育の一環です。
理屈でいけば、「憲法違反の可能性があるから、この法律には従わない」というのもアリで、それでも「従え!」と裁判所に訴えられたら、結局やっぱり違憲で勝訴しちゃった、なんてことも考えられると思いますね。
私がよく使う例で「極端だ」と言われるんですが、「悪法も法」なんて言ってる間は革命も植民地独立もありえないんですよ。アメリカとかフランスとかその他多くの国々に、失礼なんじゃないかなあ。
「ルドルフ=ゴールデンバウムに独裁権力を与える」なんて決議を民主的手続きに則って行ったところで、どこまで従うべきでしょうか?
「大人は自分で考える」が基本だと思いますよ。
「そう決まっているから」なんていうのは思考停止です。
革命とか、国家体制の否定の話まで行くと、何でもありですね。
そこには民主主義も法治主義もないですし、現行の憲法の否定、法の否定を前提とした話ですから。
確かに、革命を起こすといった話は、国体の変革が必要な場合、あり得るでしょう。
大人は自分で考え、行動することも、そのとおりです。
でも、それは、逆に言うと、そうした変革、革命が成就しない限り、
自分で考えて法を否定した自分の行動の責任を取らなくてはいけないことを意味します。
革命が成就して、はじめて旧体制下の法の否定は是認されますよね。
その理屈で行くと、不払いの方々は、現在の法体系が続く限り、国家体制を変革しない限り、
その責任を負わなければならないですよね。
そういった意味で、私は、そのとおりだと思いますよ。
放送法は、現行の民主主義の仕組みの中で、国会が立法したものである故、現在の国家体制を崩壊させない限り、
国民は法を守らなかった責任を取らなければならいということに帰結しますよね。
そもそも、NHKの受信料の話は、そうした次元の話でしょうかね。
仮に、多くの国民が支持しない悪法だと仮定して、その国民の代表である立法府が成立した法律を否定する手段は
国家体制の否定となりますか。それは法治主義の否定ですよね。
憲法に基づいた民主的手続きに従った法律の改正によるべきものとはお考えにならないのですか。
受信料不払いは免責されるべきという理由を
革命なり、国家体制の否定といったことはあり得るといったことに求めるというのは、正常な話じゃないです。
>>15
>それは法治主義の否定ですよね。
そもそも憲法の趣旨に反した立法(法律)自体が「法治主義の否定」なんですが。
ちなみに、「悪法」といえば「少年法」が有名ですが
これは戦後の混乱期、親を亡くした子供が生きて行くにあたってどうしても法を犯さざるを得ない、
こういった事態を救済する為に出来た法律です。
つまりは、制定当時は意義があったものが、それが必要となくなった現在においても放置されている為
良からぬ輩に悪用され「悪法」となっているのです。
それに比べれば、今回の件は「制定当時から意義すら存在しない」という、
立法史上、極めて異質なケースなのですよ。
>ちなみに、余談ですが、給食は教育の一環です。
では、
私学の「奨学金」や国の「教育訓練助成制度」は、昼食代も助成されないと筋が通りませんよね。
助成されないのは何故ですか?
r-124-18-56-229.g102.commufa.jp さん
>そもそも憲法の趣旨に反した立法(法律)自体が「法治主義の否定」なんですが。
>では、私学の「奨学金」や国の「教育訓練助成制度」は、昼食代も助成されないと筋が通りませんよね。
何度も同じことを書くのは、これで最後にしますが、そうした主張は、あなたの主張ですよね。
例えば、違憲かどうかは裁判所が決めることですよ。また、給食費の負担は学校給食法で定めています。
あなたに聞きたいのは、繰り返しになりますが、
例えば、学校給食法が違憲だと主張すれば、給食費を払わなくてもよいと考えてますか、
ある個人が特定の法律について違憲だと考えれば、その法律を守らなくても良いとお考えですか
ということです。
>15
ここのような議論で革命の話を持ち出すのは確かに極端なのですが、
>法律を守らずに変革運動をする奴らをテロリストというんですがね。
なんて発言もあったぐらいなので、極端にバランスを欠いているとは思いませんね。
>そこには民主主義も法治主義もないですし、現行の憲法の否定、法の否定を前提とした話ですから。
・・・。革命で民主主義を成した国の人はどう思うでしょうね。
私が「革命」を持ち出したせいで少々混乱を招いてしまったようです。
私としても、悪法否定即革命などとは思っていません。もう少し具体的に検討してみましょう。
現実的に、「憲法違反の可能性があるから、この法律には従わない」といっていたら、「それでも従え!」と裁判所に訴えられ、それでも結局やっぱり違憲で勝訴しちゃった、なんてことも有り得ると思うんですね。で、この例は革命かというとそうではない。法の否定かというと、そんなこともないと思うんですね。なぜか。「法に従う」とは「確定判決に従う」ことを言うのであって、上記の例は「確定判決」に反しているところがどこにもないからです。その意味で、上記の例は完全に法の秩序の枠内にあるし、法治主義にも反するところはないと思うんですね。
「悪法も法」の出典は、よく知りませんでしたがプラトンの「クリトン」なんですか?
http://www.geocities.jp/bliss_km/report-5.html
で見てみると、ここでソクラテスは「一度下された法の決定が私人によって破棄されるなら国家は転覆を免れることができないと主張する」のだそうですね。この「法の決定」とは何でしょう?「確定判決」以外の解釈はないと思うんですがね。
法律は決めたら終わりじゃなくって、個々の事例に当てはめ適用されて、初めて効力を発揮する。その適用を確定的に判断するのは裁判所の仕事です。判決が出るまでに誰がなんと言おうが、それは雑音に過ぎないと思いますね。
ただし、その判決をもらうまでに、一時的に社会的信用を失うとか、役所に嫌われてイジワルされるとか、警察にイジメられるとかいったリスクはあるでしょう。そのように社会的な保護が受けられなくなるという意味で
>自分で考えて法を否定した自分の行動の責任を取らなくてはいけないことを意味します。
ということはあると思います。
合憲か違憲かを確定的に判断するのは裁判所ですが、日本の裁判所は訴えがあるまでその判断を示せないし、訴えの利益〜現実的な不利益があるまで訴えは起こせません。時々勇気あるチャレンジャーが訴え・訴えられてみるというのも、意義のあることではないでしょうか。(私にはそんな勇気はないので、ブツブツ言いながら受信料を払っちゃうんですが。)そのようなチャレンジを、暴力によらず、法の秩序の下で整然と進めることができる、これこそが法治国家ではないでしょうか。
>>17
>例えば、学校給食法が違憲だと主張すれば、給食費を払わなくてもよいと考えてますか
まず、給食費を払わないと言う人は、自分で弁当持参してるんですか?
或いは、お気に入りの給食屋に「自費で」出前でも頼んでいるのですか?
もし違うのなら、
「給食を食べて」おきながら「払わない」と言うのは、違憲云々以前に単なる「泥棒」です。
一方、
NHKに受信料を払わないと言う人達は、「NHKを見ない」から「払わない」と言っているのですよ。
あなたの意見は、喩えの前提自体から無理がありますね。
投稿者により削除されました
給食を食べてるなら、「泥棒」であり、違憲云々以前の問題として、払うべきとお考えのようなので、
受信料も、NHKを見ているなら、「泥棒」であり、違憲云々以前の問題として、払うべきとお考えなのですね。
私はてっきり、NHKを見る・見ないの問題ではなく、放送法が違憲だから払わないという主張だと思ってました。
この点については答えなくて結構です。そうした点が疑問なのではないですから。
NHKを見ない人にとって放送法が違憲ということなら、それはそれでも結構ですが、私が言っているのは、
ある法律について、「違憲だと主張する」ことと、「その法律を守らない」ということは別次元の話だということです。
何度も同じ質問をしているのですが、私が疑問なのは、
「ある個人が、特定の法律について違憲だと考えれば、その個人は、その法律を守らなくても良いとお考えですか?」です。
論点をずらさず、ぜひyesかNoかで答えてください。簡単でしょ。
ところで、受信料を法務局に供託しているツワモノってどのくらいいるんでしょうね?
>ある法律について、「違憲だと主張する」ことと、「その法律を守らない」ということは別次元の話だということです。
横から口を挟んで申し訳ないですが、「法律を守ること」自体が当人にとって重大な不利益を招くことはありますよね。土地の強制収用とか。
権力でゴリ押しされると、人民の側も力で対抗せざるを得ないことがあるかもしれませんが、法治国家なら、あくまで話し合いで解決してほしいものですね。
割り込み、失礼しました。
言ってることが噛み合ってない。と思います。
1. 片方は、法律だから払え。
2. 片方は、商品が不適当な押し売りだから要らないし払わないって言ってる。
(1.の場合) 普通、商品を売買すれば対価を払うのは当然です。払わなければ相応の罰も受けるでしょう。
ただ、
(2.の場合)巷の商売でもよく見受ける話ですが希望の商品と違うものを渡されれば金を払わない。
「クレーム状態」という事象になることもよくある話。
ゴキブリが入ったラーメンや、サイズの違う入らないジーンズに金を払うのは嫌でしょう。
NHKの場合はCSのように選んで見れるならともかく、要らない番組を押し売りまがいに無理やり見せてるのが問題かな?
まあこれは当事者同士で解決することで他人が法律云々を持ち出す話ではありませんが。
ってことで、どちらも正しいのでは?
問題は碌な番組作らないで子会社で金を無駄遣いしてるNHKってことで、なぜ払わないか?の原因を突き詰めたほうが話は先に進むと思いますが。
BBCのDVDの版権を買い取って日本での販売時暴利を貪ってるのに視聴者に還元しないとか。
汚職のあった韓国支局あたりで相場の三倍で版権買ってしまってる(バックマージンか?)とか。
衛星放送BS(もちろん日本の視聴者の金で作った番組です)の番組を韓国で映らないように衛星の角度を変えたら韓国から抗議がきたので元に戻して相変わらずタダで見せてるとか。
話し合うべき面白いネタはいくらでもあるでしょう?
>>21
>特定の法律について違憲だと考えれば、その個人は、その法律を守らなくても良いとお考えですか?
まず、その設問そのものが日本語としておかしいです。
貴方は憲法は法律ではないとでも思っているのですか?
金銭債権の消滅時効は一部弁済で中断されますが、受信料は払ったその時点で「債務を認めた」なんて言われてしまいませんかね?その問題がなければ、払ってから返還請求の訴訟を起こすのが穏当でいいかもしれませんね。
結局、法律を守らないことについて、正当性は説明できませんよね。そもそも説明する気がないのでしょうが。
法律を守らないことについて、胸を張って語るんじゃないよというのが、私の言い分です。
恥を知りなさい。単に、払いたくないということに、理屈をつけているだけで、
違憲か否かを判断する立場でもないのに、法の定めを守っていないことを偉そうに言うなということです。
放送法の問題点を指摘するのは自由ですが、まず、法律を変えることを主張すべきで、
法を守らないことが正当とはなりません。ただのクレーマーと何も違いがないです。
こんなことだから、給食費も年金も、税金すらも自分勝手な理屈で払わない、訳の分からない人間が多く出るのです。
私は、こうした人間が大嫌いです。身勝手で、非常に世間を舐めている人間だと思います。
法廷で正義を争う訳でもなく、ただ払わない、そこに理屈をこねるだけの恥ずかしい姿を自覚できない、
恥知らずな自分を自覚するべきです。
NHKが悉皆で請求しないと思っているから、自分が安全圏だと思っているから、言えることですよね。
卑怯者の屁理屈です。
私は、自分の正当性を主張し続ければよいと思いますよ。金を払わない理屈を裁判所で思う存分主張してもらいたいですね。
バカと思われることを恐れずに。
モラルの低下というのは、こういうことだという、情けない話の典型例だと思います。
>>27
だから
給食費は「食べてるのに払わない」→生徒側が泥棒
NHKは「見ないのに強制徴収」→NHK側が泥棒
意味が180度違う事を理解できませんか?
こんな例で偉そうに語られても何の説得力も感じません。
ちなみに
2つの法律が互いに矛盾している場合、より上位の法律が優先されるのは当然の事です。
>違憲か否かを判断する立場でもないのに〜
と言うのであれば、貴方も同じ立場。
貴方は、現放送法の正当性の根拠をどうやって説明できますか?
>こんなことだから、給食費も年金も、税金すらも自分勝手な理屈で払わない、訳の分からない人間が多く出るのです。
「訳のわからない」考え方も、わかるようになったほうがいいと思うよ。いろんな意味で。
「理解してから、捻り潰す」というやり方もある。
>27は冷静に書いているようには見えないな。どうしてかな?
「悪法も法」論とか、マナーにやたらうるさいのとか、最近の(といっても結構前からだが)その手の主張というのは、大抵がそのルールの意義をきちんと説明できないから、「決まっていること」の上っ面を押し付けることしかできないのだよ。
受信料も、「NHKは国民に必要だ、その経営は受信料で支える仕組みになっている、だから受信料は支払わなければならない」みたいに意義をキチンと説明してくれるなら、それだけで十分納得する人も多いだろう。
ルールの意義を理解しない浅い考え、即ち「ルールを守ること」を前提とした議論では、その前提そのものを説明してもトートロジーになるだけ。
放送法の意義とか正当性云々の話は、放送法の内容の是非という次元の話で、改正すべか否かという次元の話ですよね。
放送法に限らず、全ての法律は、法律である以上、廃止されたり改正されない以上、効力があり、国民のルールです。
その法律の意義云々次第で、守らなくてよいといったことではありませんよね。
衛星放送の受信料に関する大阪地裁の判決文の抜粋を参考までに・・
(なお私は、放送法が良い法律だとは思ってませんが、司法の一つの判断ですので)
(前略)政策的観点から,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し,受信契約の締結を義務づけ,受信料の支払という経済的負担を課すことは,立法政策の問題であって,その当否の判断は国民の付託を受けた立法府の広範な裁量に委ねられていると解されるから,当該措置が著しく不合理であることが明白であって,立法府がその裁量を逸脱したといえる場合に限り,契約自由の原則や信義誠実の原則に反するものとされることがあるというべきである。
(中略)衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準として一律に決定することは,有限希少な国民的資源である電波の一定の帯域を排他的かつ独占的に占有する放送の性質,及び,あまねく日本全国において受信可能な公共放送を行うべく,広く国民一般から受信料を徴収すべき要請に照らし,一つの合理的な方法であるといえる。
(中略)放送をスクランブル化するという方法が検討に値するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白であるということにはならない。
(中略)以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星カラー契約への契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許容されるというべきであり,また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものではないというべきである。
>>32
せっかく挙げて頂いて申し訳ないんですが…
地裁で判決が出ただけですよね。
地裁レベルでは、同じ内容の裁判で全く違う判決が出る事はザラです。
もっと幾つか裁判が起こって、とりあえずは最高裁まで行かないとどうとも言えません。
そもそも、この判決文を読んで「成程」と思う人が居るんでしょうか。
論点である「なにゆえ不合理ではないのか」が何度読んでも意味不明なんですが。
また、この判決文についての貴方の考えはどうなんでしょうか。
もし仮に最高裁で「不払いは妥当」の判決が出たとして、今度は「それに追従します」という事なら、
貴方がここで議論する事自体が意味が無いのでは。
r-124-18-20-242.g102.commufa.jpさん
>地裁レベルでは、同じ内容の裁判で全く違う判決が出る事はザラです。
そうですね。ですから、最初にお断りしたとおり、司法の一つの判断として紹介したものです。
それと、あなたの「2つの法律が互いに矛盾している場合」とか「違憲」云々については、
既に何度もお答えしていますし、「現放送法の正当性の根拠」云々なども、現行法の正当性や合理性の問題じゃなく、
法律の効力の話をしていることを既に何度も書いてますので、繰り返しません。
「意味不明」というのは、読み手の理解力の問題なので、私には何とも言えません。
「この判決文についての貴方の考え」、「もし仮に最高裁で不払いは妥当・・」云々とありますが、
常識的に考えて、司法が違憲だと判断し、放送法の効力を否定する可能性は、非常に少ないと思いますよ。
放送法の問題とは、違憲云々といった、法の有効性の問題じゃなくて、
立法政策上の問題、つまり、こうした基準で受信料支払い義務を課すことなどの政策的妥当性の問題だと思います。
そうした次元では、放送法に関する評価は、千差万別でしょう。
>>34
>現行法の正当性や合理性の問題じゃなく、法律の効力の話をしている〜
のであれば、貴方が忠実に、その法律を守っていればいいだけのお話かと思いますが。
放送法の正当性に疑問を持つ人達、裁判も辞さないと言う人達に対して、文句を言うのは筋違いでしょう。
>憲法第98条 憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令(中略)は、その効力を有しない。
に照らせば、
>放送法に限らず、全ての法律は、法律である以上、廃止されたり改正されない以上、効力があり、国民のルールです。
は明確に誤りですね。
>放送法の意義とか正当性云々の話は、放送法の内容の是非という次元の話で、改正すべか否かという次元の話ですよね。
ルールの意義を理解した上で従うのが、大人の判断というものですよ。
だからね、例えば国会審議の内容を引いて、国会が認めた法律の意義がどのようであったか、さらに言えば、その意義が現在の日本国社会において妥当かどうかを示してくれれば、誰もが納得できると思うんだよ。
それを、「ルールだから、守らないといけない」では、ルールが正しくないと疑っている人には何の説得力もない。
「ルールだから、それがなんであれ守らないといけない」って、「命令だから、それがなんであれ従わなければならない」っていう、奴隷か兵卒の考え方と一緒じゃないか?民主主義国家の一般国民はそうじゃないでしょ。ルールの良し悪しを判断して、その上で行動する自由はあるはずだ。
>その法律の意義云々次第で、守らなくてよいといったことではありませんよね。
私の考え方を整理すると以下のとおり。
・ルールの意義が理解できれば、自ずとそれに従うだろうし、ルールの変更が必要であっても、そもそもの「意義」に合致した秩序が維持できるだろう。
・違憲な法律は無効である。裁判を待たずに「法律の無効」を主張して行動することも可能である。
仮に、最高裁で違憲判決が出ても、その法律は、改正されない限り有効で、その訴訟事案についてのみ無効となります。
これを違憲審査の個別的効力説とか具体的違憲審査制といいます。日本の違憲審査はこうした立場で行われます。
法律は、違憲判決が出たら、当然、立法府で改正するべきでしょうが、それまでは有効です。
>・ルールの意義が理解できれば、〜
とある法律について、その意義を理解する人と、しない人は当然います。何事にも賛成・反対はありますよね。
法律を国民の代表たる立法府が決めている以上、そうしたことは、立法府の問題であって、それこそが民主主義ですよね。
当然、法律は納得性が高いことが望まれますから、多くが意義を認めない法律は、国会で改正されるべきという話であって、
意義が理解できなければ、法律を守らなくても良いという話は、むしろ民主主義を否定する話だと思います。
>・違憲な法律は無効である。裁判を待たずに「法律の無効」を主張して行動することも可能である。
行動するという意味が法律を守らないと言う意味ならば、確かに法に反する行動をすることは可能でしょうが、
法律を守らないことについて責任を問われますね。法律の無効を主張して争うことは、当然自由でしょうけれども。
> 仮に、最高裁で違憲判決が出ても、その法律は、改正されない限り有効で、その訴訟事案についてのみ無効となります。
> これを違憲審査の個別的効力説とか具体的違憲審査制といいます。日本の違憲審査はこうした立場で行われます。
ふ〜ん、そうなんですか。これは勉強させてもらいました。ありがとうございます。
それでもね、受信契約を違憲とする判例が出た時点で、同様の状況にある支払い拒否者は、裁判すればほぼ確実に勝てるんだから、誰も払わないでしょ。
「個別的効力説」の「個別的」って、「支払い拒否の裁判の判決が出たところで、放送法の全体が否定されるわけではない」、違憲判決が出たからといって例えばNHKが根拠法を持たない社団になるわけではないとか、その程度のことじゃないの?
>意義が理解できなければ、法律を守らなくても良いという話は、むしろ民主主義を否定する話だと思います。
意義の話っていうのは説明の仕方の問題で、「ルールだから」では納得できなくても当たり前だと言いたいだけです。私の説明の拙いのも申し訳ないが、法律を守る守らないとは、別の問題だと理解してもらいたいです。
それにしても、「理解できなければ黙って従え」も乱暴だし、結論が違うだけで「理解できていないからだ」なんて決め付けるのも、どうかと思うよね。
> 行動するという意味が法律を守らないと言う意味ならば、確かに法に反する行動をすることは可能でしょうが、
>法律を守らないことについて責任を問われますね。法律の無効を主張して争うことは、当然自由でしょうけれども。
おっしゃるとおりですね。ここはほぼ私の意図したとおりに理解していただいてますね。
それでも、法律が無効なことが裁判で確認されれば、結論として「法律を守らないことについて責任を問われ」ることはないですよね。
sat4さんは、裁判所から「払え」という文書が届いたら、身に覚えがなくても払ってしまう人ですか?
「法律だ か ら、守らなければならない」というのと「法律さえ守っていればよい」というのは、とても近い。それは、法律の行間、即ち、条文を超えたところにある、その法律が目指している理念を踏まえていないからだ。その理念を踏まえた運用をしないと、法律の精神が活きない。
>17,19
給食費の問題ですが、
1)憲法が「義務教育は無償」と定めていて、
2)給食が教育であって、
3)さらに給食が憲法にいう義務教育の範疇であるならば、
4)学校給食法が給食費を本人ないしその親の負担とする定めは違憲ですね。
だから、給食を子供に食べさせて、かつ違憲を理由に給食費を払わないのは、合理的なチャレンジですね。キッチリ裁判やって見せてほしいですね。
4)が合憲だというならば、2)あるいは3)が誤りだというしかないですね。
同様の議論は修学旅行や諸々の教材費にも当てはまりますね。
他方、上記の話とは別に、「学校の運営はどうあるべきか」をゼロから議論すれば、学校給食法の条文とは無関係に、「給食費は親が負担するべき」という合意が関係者間で成り立つかもしれませんね。これが「法律の条文よりその行間にある理念が大事」ということです。わかっていただけるでしょうか。
>>43 イイ事言いますね。法治国家の根本にあるものだと思います。
ところで、
放送法の意義を自分の言葉で説明できない人と思考停止型の議論してても仕方ないので
ちょっと別の話を振ります。
NHKの場合、強制徴収であるにもかかわらず、国民・視聴者の意思を反映する手段がないという事が問題に思います。
国家・自治体であれば、選挙、国民審査、直接請求など、意思を反映する手段が制度として設けられています。
民間企業であれば、当然の事「買わない」「契約しない」という事で意思を反映させる事ができます。
それなのに、NHKは、強制徴収であるにも係わらず、内容に問題があってもこちらから指摘する事はできません。これはNHKが、国家ですら有り得ない特権を獲得した、という事になりませんか。
何だか「人権擁護法」を想起するものがあるんですが・・・
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