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1. 不思議な話  

    ike 2008年07月10日 19時45分 ID:63vU4Y7XGs  
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設問者です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080710-00000046-mai-soci


記事中の、示談が成立後に

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ところがその後、副校長は「たまたま体がぶつかっただけ」などと主張して都人事委に不服を申し立てた。人事委は痴漢行為を認めたものの、「行為は短時間で比較的軽く、計画性や常習性もうかがえない」と判断し、処分の軽減を決めた。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

人事委のコメント、「痴漢行為を認めたものの・・・」。
認めたらそこで決定じゃないのかな?
「短時間」「常習性」・・・・少し古いけど「そんなの!関係ね〜♪」って思います。

・・・・私の感覚が違うのか?都教委の感覚が違うのか?


1. VANILLA 2008年07月10日 21時09分 ID:gT9xUD/Ihs  
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都教委の感覚は異常です。
というより、この副校長、厚顔無恥にも程があります。
示談って、副校長が痴漢を認めたから成立したんじゃないのか?
ただ体がぶつかっただけなら、女性も訴えたりせんだろうに。

痴漢行為は都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていますが、
同じく迷惑防止条例で取り締まられる「ストーカー行為」
についても、「たまたま同じ道を通って帰っているだけ」と弁明されたら、
「行為は比較的軽く、常習性や計画性もない」として処分を軽減するのだろうか?

私は性犯罪者のいる学校には通いたくないな。


2. ゲスト 2008年07月10日 21時17分 ID:YNbjZI9S0c  
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ただ体がぶつかっただけで訴える女性が現実に存在するから
その仮定は正しくない。
この女性がそうであるとは言えないが、
裁判を経て立証されていないので第三者的立場では真実は見えてこない。

本当に「たまたま同じ道を通って帰っているだけ」でストーカー行為として訴えられたらあなたはどうする?


3. ゲスト 2008年07月11日 13時17分 ID:g6Hg1u.Dmw  
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そっか、この副校長って…ある意味模範的なのだね。
そう、模範的な「反面教師」。


4. sat4 2008年07月11日 21時44分 ID:i5EgziGMj6  
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 示談したこと=罪を認めたことではありませんし、不起訴になった経過なども分かりません。
 人事委員会の審理は、裁判とほぽ同様の形で弁護士や元裁判管の人事委員が審理長として審議しますので、
事実審理の内容が分からない状況で裁定内容の適不適を論じるのは適当ではないと思います。

 我々が一般に考えるような痴漢であれば、免職処分が裁量権を逸脱していると判断するのは変だと思いますが、
そうしたものでないからこそ、裁量権を逸脱した処分と判断したのだと私は思います。
しかし、それも事実関係が分からないので何とも言えませんが。


5. ike 2008年07月12日 21時21分 ID:63vU4Y7XGs  
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sat4さん、お久し振りです。


>しかし、それも事実関係が分からないので何とも言えませんが。

仰る通り、「事実関係」が見えてはいません。
2氏の仰る事もその通りだと思います。
が、
人事委のコメントとして、「痴漢行為を認めたものの・・・」と、云う事なので人事委も「痴漢」は認めているようです。
sat4さんの仰る通り、

>裁量権を逸脱した処分と判断したのだと私は思います。

であるならば、「痴漢」を認めると云う裁定は理解できない。
また、副校長と被害者の間に「示談」が成立している事も変な話になってくる。


>我々が一般に考えるような痴漢であれば、免職処分が裁量権を逸脱していると判断するのは変だと思いますが、

この副校長は「示談」などにしなければ良かったのです。
本当に偶然、手が触れたような事案でしたら騒ぎの拡大など気にせず「冤罪」を叫べば良い。
実際に「裁判」になったとしても「勝つ事」は難しいのかもしれない。
人事委がこの副校長を支持するのなら、一緒に戦えば良い。
うやむやのうちに復職(処分軽減)などをするから、周りに疑惑を与えてしまう。

真実は関係者ではないので、私にも分かりません。
が、
この先、同じような事に遭遇するかもしれない人達への見本としても、「冤罪」だったら認めるなって事です。
認めてしまったら、後になって「不服申し立て」などするべきではないと思います。


6. ゲスト 2008年07月12日 21時55分 ID:QYRJRH1byo  
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植草氏は示談にならなかったの?


7. sat4 2008年07月13日 00時20分 ID:i5EgziGMj6  
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 国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針」を定めていまして、痴漢行為は停職又は減給とされています。
 この基準が軽いか重いかは別として、とりあえずは、国家公務員については、そうなっているようです。

 都の教育委員会が、教員について、痴漢で免職にしたことは、この国家公務員の基準より重い処分ですが、
教師という職の性格からして、おかしなことではないと私は思いますし、一般的にもそうだと思います。

 一方、痴漢に限らずですが、何をしたらなら何の処分といった、単純に処分量定が決められるものではなく、
個々の事案の内容・態様などを勘案して、決定されているはずです。

 さて、人事委員会の審理は、裁判と同様なので、
処分者側つまり都教員委員会は、そうした点に関して主張し、争っているはずですが、
人事委員会の裁定において処分者側の主張が認められず、裁量権の逸脱と判断されることは極めて希なので、
今回、結果的に処分者側の主張が認められなかったのは、単に初犯だからとか、触っただけなどといったことではなく、
何らかの酌むべき特殊な事情があって、それを人事委員が考慮されるべきものとして認めたためだと私は推察します。

 そうした点が正確に報道されていると思えないので、適不適を判断できないように思うのです。


8. ぴょんきち 2008年07月15日 06時08分 ID:wQzW5oJAj.  
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人事委員会自体が痴漢行為があったと認定したのなら、その事実だけで懲戒免職が正しい処分だと思います。
だって高校の副校長ですよ。
生徒に触手を伸ばさないと誰が保障できるんでしょうか?
そんなのがいる学校に自分の娘を通わせたいと思う親はいないでしょうし、そんなのがいる学校に生徒たちだって行きたくないでしょう。
皆さんが当事者ならどうですか?
名前を発表しないから分からないから混乱は起きないからいいとでも思っているんでしょうか?

人事委員会の決定は無責任だとしか言いようがありません。


9. ike 2008年07月16日 00時39分 ID:63vU4Y7XGs  
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sat4さん、


>何らかの酌むべき特殊な事情があって、それを人事委員が考慮されるべきものとして認めたためだと私は推察します。

はい。
多分にsat4さんの仰る内容には同調出来ます。
但し、私やsat4さんが、いくら推測しても「事実・真実」には到達出来ません。

色々と騒がれている「教育機関」。
「免職!」・・・・「あっ、やっぱ停職6ヶ月!」では、色々な憶測が産まれてしまいます。
「彼は将来の教育長になる人物だから・・・」とか、「あいつを免職にすると、まずい事が露出しかねないし・・・」とか・・・・。
逆に、「オレを免職にすると、全部バラすぞ!!」・・・なんて事も想像出来てしまう。

新聞発表で「痴漢行為が在った事は認めるが・・・」、この一文が総てです。
頭の良い(回転が速い)人達の対応ではない、と思いました。




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