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こんな判決が出せるようになれば国民の多くが納得するのでは。通常の判決に相応する期間入院治療させる制度が必要と思う。
池田小の事件を受けて、今は、
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」という法律が制定され、
不起訴や無罪という確定判決となった場合、裁判所が入院決定などを行うこととなってます。
そもそも、「心神喪失」は、単なる重度の精神病の状態などではなく、
(一部の下級審判決は別として)ほとんど認められるケースはないほどの程度なので、
事実上、無期入院ということになるであろうと思います。
問題は「心神耗弱」の方で、これは責任無能力ではなく、限定責任能力となるため、減刑となるのですが、
厳格な判断であるべきだと思います。
判決文の中に今後の処置について判断をする制度にならないかと思いました。その基準は通常の懲役期間に相当するものです。今の制度は判決後審判員が合議制で処置を決定するものと私は認識しております。新聞報道で見る限り「無罪」のみ強調されその後の処置について新聞報道など見たことがありません。まるで無罪放免のような印象を持ちます。尚入院や保護観察が厳格に実施されているのか疑問視する人も多いのではないでしょうか。
ご意見有難うございました。
無罪、ただし人権剥奪でもよいと思う。責任能力その他がないなら相応の権利制限は合理的。あと、心神喪失でも衰弱でも、症状が改善したり直ったりすることもあると思う。そのときにどうするか? これも問題。あらためて裁判する? そのまま?
さらに、一部の重大事件で問題になってるけど、死刑回避のツールとして濫用されている実態と、ひどい例では、そのため(かどうかは微妙だけど)に弁護士が被告の精神異常にあきらかに影響していることがある。麻原裁判がその典型。麻原を廃人にしたのは弁護団の戦略、方針と無関係ではないと思う。
責任能力のない人を罰したところで無意味です。刑罰は犯罪抑止と犯罪当事者への懲戒のためにあります。心神喪失の人を罰したところで心神喪失者の犯罪抑止にはなりません。また、犯罪を犯した意識のない人を罰しても再犯防止になりません。単に社会的不適合の烙印を押された者を排除することにしかなりません。精神障害者に対する差別を助長するだけだと思います。
罪を憎んで人を憎まずとはよく言ったものですが、
私はそんな高尚な人間ではないので共感できません。
「精神病患者を差別するな!」とおっしゃる方に逆に問いただしたい。
差別しないなら健常な人とおなじ責任を負うのは当然なのでは?と。
精神病がただの病気であると主張されるなら、
他の病気にかかっている患者とおなじ責任を負っていただきたい。
「確かに私は殺人を犯した。でもあの時私は糖尿病だった。だから責任能力などなかったんだ!」
そんな話が通用するのか?
精神病はだれでもなる可能性がある病気である。確かにそのとおり。
でも、身体的疾患とは明らかに一線を画している。
悪くすれば人格すら奪ってしまうという点で確実に「特別な」病気なんです。
精神病患者に対するいわれなき非難などの差別はなくさなきゃいけない。
だが、区別はしなきゃいけない。
はしかやインフルエンザの患者は隔離するでしょう?
それとおなじ。治療のために区別することは絶対必要なんです。
>差別しないなら健常な人とおなじ責任を負うのは当然なのでは?と。
どっかの議論と同じようなことをまた言っているな。
>だが、区別はしなきゃいけない。
区別と責任の関係は?>5ではよくわからない。あなたの考え方を聞いてみたい。
居眠り運転や泥酔運転して人を撥ねても「心神喪失状態」。
精神鑑定で無罪になった人間を、シャバで自由にさせるのは
居眠り運転、泥酔運転の車をそのまま放置・放免するに同じ。
無罪とするなら人権剥奪くらいしないと筋が通らんのでは。
「心神喪失」について、やはり誤解があるようですね。
居眠り運転や泥酔運転は、心神喪失ではありません。
例えば、判例では飲酒や薬物などの摂取の場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は
適用されないこととそれています。また、精神病だから心神喪失となる訳ではありません。
犯罪白書によると、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名で、
その期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合の認定だそうです。
弁護人が弁護のために頻繁に心神喪失を主張したり、認められると珍しいので新聞で大きく取り上げたりするので、
誤解される向きがあるようですが、ほとんど認定されることはない、
犯罪者の50万人に一人しかいないような状態、極めて異例な状態だということを理解する必要があると思います。
それと、繰り返しになりますが、心神喪失が認められるような重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、
一生を精神病院で過ごすことに普通はなります。
>>8
犯罪白書より
平成16年において,検察庁で不起訴処分になった被疑者のうち,心神喪失者と認められた者は324人,心神耗弱者と認められた者は237人,通常第一審で心神喪失を理由に無罪になった者は7人,心神耗弱を理由に刑を減軽された者は81人であった。これら649人のうち,措置入院は383人,実刑・身柄拘束は55人であった。
心神喪失により不起訴処分になった者については,罪名は,殺人(74人)が最も多く,次いで,傷害(66人),放火(48人)の順であり,精神障害名は,統合失調症(234人)が最も多かった。また,不起訴処分になった者のうち心神耗弱者と認められた者については,罪名は,傷害(50人)が最も多く,精神障害名は,統合失調症(138人)が最も多かった。
通常第一審で心神耗弱を理由に刑を減軽された者については,罪名は,殺人(21人)が最も多く,精神障害名は,統合失調症(24人)が最も多かった。
…一体ウェキペディアは何を元にしたデータなんでしょうかね。
>>8 もう1つ
朝日新聞 その他 より
覚せい剤使用で心神喪失、強盗など無罪に 岐阜地裁
…一体sat4さんはどこの国のお話をしているんでしょうか?
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