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自転車は道交法では軽車両に分類されており、
・運転中の携帯電話の使用
・飲酒運転禁止
など自動車と同じ制限が設けられています。
この場合は自転車に乗っていた人とはねたドライバー双方の
責任を追及しなければならないと思います。
(自転車の侵入を見落とした料金所職員にも責任がありそうです。)
こんな馬鹿女のせいでとんだ迷惑だ!
酔って自転車に乗って高速道路に入った派遣会社員もだが…
(このお姉ちゃん=と呼ぶには苦しい?でもおばちゃんと呼ぶには早い?=もれっきとした大人なんだからこんなことしていいはずないことぐらい判るだろうに…)
しかし、轢き逃げしたトラックの運転手もイクナイ!
もし轢き逃げとせず即座に被害者救護に努めていればトラック側は罪に問われずに済んだかも知れないのに…
高速道路に侵入した女性が1000%悪い。
その他の選択肢を選びようが無いな。
俳諧癖のある惚けたじいさんならいざ知らず、
30歳と若いのだから完全に自己責任。
自転車とはいえ飲酒運転をしていたのならば尚更のこと。
どんな状況であっても車が悪いというのは、
日本の道路・交通政策の重大な欠陥だ。
>2
じゃぁ〜
つい最近東武鉄道に自殺目的で飛び込んだ馬鹿女のおかげで警察官が亡くなってしまったが、
警察官が死んだのは電車の運転士の責任になるのかな?
相手が自転車であれ自動車であれ壁であれ、事故を放置した運転手に相応の過失はある。
ただし、基本的には女性が完全に悪い。
列車への飛び込み自殺は、鉄道会社への損害補償を遺族が払う。
これと同じ。
つーか戻ってきてるんだから「ひき逃げ」じゃないでしょ。
高速なんだから戻るのに1時間ぐらいかかる。
まさか、逆走して戻るわけにはいかんだろう。
車の運転手が名前を晒されるのが気の毒だ。
飲酒していたのは、自転車。普通高速に自転車がいるとは思わない。
運転手が気の毒すぎる。戻ってきたのは何かはねた気がしたから
戻ったのであり、ひき逃げとは言えないだろう。
時速100km前後で走っていたら、気づいても止まるのは難しい。
むしろ戻ってきたことを評価すべきだ。
中央分離帯から突如人が飛び出してきた場合も前方不注意に
なるのだろうか?人がいないと思うのと同様に、進入不可の軽車両が
高速を走っているとは思わないだろう。
まして夜間。まっくらで視界は悪い。猫か何かと思う可能性もある。
トラックの視界は高い。気の毒だ。
>>5さん
鉄道と自動車は違うよ。
鉄道の場合、軌道(線路)から避けられないし制動距離も大きく違う。在来鉄道では走行中の列車の前方600メートル以内にいきなり障害物が生じたら避けられない。
しかし自動車はステアリングで障害物をよける事も可能である。制動距離だって、最大積載量を載せたトラックは乗用車よりは長いがそれでも鉄道の比ではない。
確かに、本来は歩行者も軽車両も、原付もいない事が大前提の高速道路だがそれでも稀には作業者がいたり事故処理にあたる関係者がいたりするもの。ドライバーの注意義務は免れまい。
元より、直接の非は自転車で高速道路に乗り入れた側にある。もしこのトラック運転手が事故に気づいて直ちに停車させ救命措置(AEDだの人工呼吸は無理でも直ちに救急車の手配をするだけでも良し)していれば運転手は罪咎を問われずに済んだと思うしそれであれば罪咎を問うのは酷であろう。
がしかし、たとえ本意ではないにしろ結果的に轢き逃げの形になってしまったのは多少なりとも罪咎(と言って語弊があるなら過失相殺)を問われるのは止むを得ないのではないか?
今願う事は2つ。重傷の女性が快癒する事、そしてトラック運転手も重い罪を問われない事。
「作業者や事故処理にあたる関係者」
の場合、反射板や照明、看板など夜間でも非常に目立つようにしてありますよ。
逆にそういった表示がない場合こそ重大な過失ではないのですか?
馬鹿女のことに「さん」付けで
被害者の運転手は容疑者扱いじゃ無いか!!
本当にムカツク!!!
この女性が「さん」付けって事は、危険行為についての罪を何も問われてないって事だろうか。
基本的には「2」さんに同意。
轢き「逃げ」による道交法違反に問われるのはしょうがない、かな。
業務上過失致傷はちょっとキツイ気がするが…。
>2さんは『轢き「逃げ」しなければ業務上過失致傷に問われなかったかも』っていう見解ですよね?
>5さんの言う電車で轢いたのとは比べられないのではないでしょうか?
轢かれた女性は、道交法違反に問われていないのでしょうか?
轢き「逃げ」しなければ、結構過失相殺されたんじゃないのかな?
道路交通法について調べてきました(つってもWikipediaですが)
以下Wikipedia引用
「飲酒運転について」
・自転車を含む軽車両を飲酒運転した場合には、酒酔い運転の場合は自動車・オートバイと同様の法定刑が適用される。
酒気帯び運転の場合、刑事罰はない。また、軽車両に運転免許制度は無いので、運転免許の行政処分の対象にはならない。
その他の責任(交通事故を起こした場合の刑事責任や、全般的な民事責任および運転者以外の者の責任など)については、自転車等といえども、責任を問われる。
・酒酔い運転の場合、2002年(平成14年)6月1日からは罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと厳罰化された。
(2002年(平成14年)5月末までは「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)
酒酔い運転をした場合、他の違反・事故がなくとも、多くは現場で逮捕され監獄に留置される。
ひき逃げについて
・第72条1項では、 「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」 と規定されている。
すなわち、負傷者の救護を怠り、道路における危険を防止する等必要な措置を講じていないことから
道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる。
これを一読する限りだと、やはり1時間後に戻ってきた吉田さんは「ひき逃げ」になるんでしょうか?
それでも、自転車の飲酒運転は実証されているので飲酒運転の責任は追及できそうです。(せめて2年以上は監獄に入って頂きたい。)
吉田さんは正当な運転をしていたんですから、なんとか救済されるような形になって欲しいですね。
>>13さん
#2=#9です。
拙発言の趣意を汲み取っていただいた事に感謝します。
個人的にはこの事故は自転車の女性の方に非があるのは明白なので、もしこれでトラックが直ちに停車し救命措置をとっていればおそらく罪に問われずに終わったものと思います。ただ、状況からして即座の停車は難しいのが難点ですが(高速道路上故にもし後続車との車間距離に余裕がなければ2次災害も起こり得た)、不幸にして轢き逃げの形になってしまっては多少の過失相殺は止むを得ないかも知れません。
(自転車側80%以上、自動車側20%以下)
刑事責任は軽くなるものと願っています。
中山さんに限らず、自転車の運転者にはルールを守らない人が多くて困ります。
夜間に無灯火(対向する自転車からは見えないのでニアミスしました)、突っ込まない限り危険でないのに歩行者に向かって連続的にベルを鳴らして歩行者をどかして追い越すお爺さん、小道から左右を確認せず速いスピードで飛び出すオバサン(危うくぶつかりそうになりました)
そして後ろから車が来ているのに道路一杯に3列で走る女子中学生。
自動車と違って警察も取り締まりには弱腰ですが、こういう人からは自転車を没収して欲しいです。
ひき逃げは悪いですが、中山さんはその後高速道路を渋滞させた罰として数千万から億単位の罰金を払ってもらいたいです。
中山さんのやった行為は、電車の線路に飛び込んで自殺したのとどうy
最も悪いのは自転車で中に入った人だと思うけど、まぁ全員に責任があるんじゃないかな。
>16
自分は自転車もバイクも自動車も乗ったことあるけど、
自転車の運転者にはルールを守らない人が多くて困るって、
車の運転者はほぼ100%の人間が制限速度守ってないだろうに。
自分も経験あるんですけど、人間は何かの乗り物に乗ると、
自分と別種の乗り物がうざくみえてくるものです。
自転車に乗っているときは、「自動車の方が楽なんだから、自動車が止まれよ」って思うし、
自動車に乗っているときは、「危ないから車が来てるかどうか確かめろよ」って思うし。
>17
しかし一番横暴なのは自転車でしょう。
免許を取りバイクや車に乗ると普段自転車に乗る時
車やバイクから見てどんな自転車が邪魔なのかが理解出来るので、
自転車に乗ってもクルマやバイクに迷惑掛けない運転が出来るようになる。
勿論それが全員とは言わないが。
それに対し自転車ににか乗らない免許の無い者は
クルマやバイクの事をまったく考えずに運転する奴が多い
一般道でよく有る事だが、逆行で車道を走られたらたまったもんじゃない。
この設問では、この場合は、侵入した人と運転手の飲酒とひき逃げは二階建てで
考える必要があるでしょう。
撥ねられた人間への感情や運転手の状態は二次的な問題です。
小沢一郎は著書で「グランドキャニオンでは飛び込み自殺防止の為の防御柵が無い」
この事柄から「普通の国」理論を展開してしています。
さて、この事件は侵入可能な構造の高速道路を作った公団が悪いのか、管理人が悪いのか、
咎めなかった他のドライバーが悪いのか・・・・本人が悪いのか。答えは見えていると思いますが。
処罰すべきは女性ですね。
酒飲んで電車に飛び込んで死亡したのと同じ。
渋滞になった費用、現場の処理費用を女性の財産から徴収して
他のドライバーや被害にあった男性ドライバーに還元するのが正しい。
>17 shoさん
> 車の運転者はほぼ100%の人間が制限速度守ってないだろうに。
このたとえ話は、酒酔い運転や高速に侵入する自転車、そして私が例にあげた
無灯火、同方向に向かう歩行者をベル(警笛)でどかす自転車、そして左右を確認しない
自転車と同じにするのは間違いだと思います。
もちろん、同じ制限速度を守らない自動車でも限度はありますよ。
危険なら取り締まるべきだし、現実に取り締まられています。
殆どの自動車は危険のない範囲で制限速度の5〜10kmほどオーバーしてますが、
現実に適した速度だと思いますし、警察もオービスも取り締まっていません。
私が言っているのは、>18さんの言われる様に、自転車の方は車やバイクと比べて
取り締まらないと危ないくらいな運転をしている事が多いからです。
この件では自転車が全面的に悪いが、
自転車についての規則には現実をまったく無視したものがあったり、
法律を守っていても、身勝手なドライバーや歩行者が自転車を邪魔にしたりというのがあり、
もうちょっと自転車について本気で考えて欲しいと思う。
法律を作る側が、自分には関係ないからとその場しのぎの対応しかせず、
矛盾が全部自転車に乗る個人に押し付けられていると思う。
自転車が歩道を通らないと危険なような道(当然自転車走行可)で、
歩行者が楽に横へよけられるような状態にもかかわらず
単に嫌がらせでよけず、自転車に押して歩けという暴論もよく見かけるが、
そんなの権利の濫用じゃないのか?
捕鯨の反対団体と同じで自分らに関係なければ無茶苦茶言ってもいいやって思ってるんだろうな。
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