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そもそも国民主権主義とは、政治・法律・裁判の全てにおいて国民の意思を反映させることが出来る制度のはず。
なのに、日本国民は長年の洗脳によってそんなことは出来ないと思い込まされている。
裁判員制度は、裁判に参加し判決に影響力を持つことで、その間違った「常識」を覆す良い機会だ。
民主主義の基本は、自分の権利は自分で主張することだと思います。
今までの日本は、自らの権利も他人に主張してもらう、他人の意見に乗る、ある種社会主義的風潮があると思います。
この制度が始まることで、権利と義務、民主主義への関心が高くなると思います。
結果、日本の民主主義が発展していくと思います。
参加したくない人に参加を強制する憲法上の問題点は?
刑罰以外の拘束・苦役は「憲法」で禁止されています。
辞退者を認めない現制度を導入するには、まず改憲して裁判員義務を憲法に
盛り込むのがスジです。
(恐らく改憲時の国民投票で否決されるだろう)
国民が違和感を感じている最大の理由は「強制参加」です。
せめて辞退自由にして、かつ日当を引き上げる策(ムチの撤廃、アメの増大)は
取れないのか?
改憲の必要はありません。
[日本国憲法第12条]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
[日本国憲法第13条後段]
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
13条は日本国憲法は人権を保証するがそれは無制約ではなく、公共の福祉に反すれば制約されるということです。
12条は、公共の福祉に反する行為を憲法に保障された人権を理由に行うことは出来ないということです。
主権者たる国民を裁判に参加させ、その意思・意見・希望を反映させることは国民主権主義の具現の一つとして社会の福祉に合致しており、参加を強制することは違憲ではないのです。
辞退自由にしたらまちがいなくほとんどの人が辞退し、制度自体が成立しないでしょう。
ただ、私も完全な強制参加には反対です。
アメリカでも家族にガンなどの重病人がいていつ死ぬか分からないようなときなど免除されるのだから、人道上の問題があるときは免除すべきだと思います。
しかし、それ以外は法の下の平等の観点から免除を認めるべきでないと思います。
また、日当は安すぎると思います。
どうも、勤め人を基準に考えてるような気がします。
自営者が感受する苦痛(払う犠牲といってもいいかも)を基準にし、それに見合うものにすべきと思います。
上記の「主権者たる国民を裁判に参加させ、その意思・意見・希望を反映させることは国民主権主義の具現の一つとして社会の福祉に合致しており」の「社会の福祉」は「公共の福祉」のまちがいです。
すいませんでした。
憲法の条文の解釈には色々なものがあり、議論を尽くすのが肝要と思うけど。
国民に是非を問わないうちに勝手な解釈で決定されたのが問題。
上の理屈だと、徴兵制も憲法改正無しに実現が可能ですね。
徴兵制の何が悪いのでしょうか?
もっとも、軍事的現実には徴兵のほうがやっかいな荷物だと思いますが。
「徴兵」という単語にアレルギーを起こすのは宗教的洗脳だと思いません?
「徴兵」できるという憲法解釈と、「徴兵」そのものの是非は一緒にしてはいけませんよね。
まず「徴兵」と言えば「国家が行う悪い行為」の象徴であるという意識から考えるべきですよ。
なんで自分はそう思っているのか、なんでそれが悪いこととしているのか考えたことがあるのか疑問です。
>>7
いや、私は個人的には徴兵制は賛成ですよ。
だからこそ憲法改正もせずに出来るのならいいなぁ…と。
上の理屈だと、裁判員制度が出来てこっちが出来ないのはおかしいですよね?
徴兵制は憲法違反だと言うのであれば、同様に裁判員制も憲法違反の疑いがあるのでは?…と問うているわけです。
条件反射せず流れをよく読んでくださいね。
調査の本題からそれてしまいますが、少しだけ。
私は徴兵制には反対です。
ですが、徴兵制も改憲無しで可能だと考えています。
あくまで憲法解釈の問題で、7さんも言っておられるように、徴兵制を布くことも出来るという憲法解釈と、徴兵制の是非は別だと考えています。
何らかの制度をはじめるためには細則を決めた法律を作らなければ実施できません。
徴兵制になら「徴兵制度に関する法律」とでもなるでしょうか。
その時代の国民が徴兵制に反対ならば、その法律を成立させなければいいだけのことです。
裁判員制度にせよ徴兵制にせよ、憲法で規定してしまい国民の判断の余地をなくしてしまう必要はないと考えます。
憲法に盛り込んだ時代の国民の意思は反映されますが、後の時代の国民の意思も同じとは限らないわけですから。
改憲はもちろん可能ですが非常に大変な手続きが必要です。
また、最高法規である憲法は度々変更されたりしないほうが良い。
ですから、憲法はあくまで基本法として作るべきで、細かな事例を盛り込むべきではないと考えます。
>>9
ご丁寧なご回答有難うございます。
>あくまで憲法解釈の問題
>その時代の国民が徴兵制に反対ならば、その法律を成立させなければいいだけのことです。
仰る事ごもっともだと思います。
それを踏まえた上で>>6では、
裁判員制の賛否を国民に問うことなく、一部の勝手な解釈で成立された事が問題
と言っているのです。
>裁判員制の賛否を国民に問うことなく、一部の勝手な解釈で成立された事が問題
裁判員制度の導入が決定され、そのための法律の最終案が採決され法制度として成立するまで何年もありました。
この間、ずっと国民は賛否を問われ続けていたではないですか。
反対運動をする時間は十分ありましたよ。
法案というものは提出者が「こんな法案出しますが賛成か反対か言ってください」などと国民に直接問うてくれるものではありません。
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