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1. ちょっと別の話  

    Magnum9 2006年12月28日 12時29分 ID:3kzLUMY5Xw  
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死刑という刑罰そのものの是非を問う議論も大いに結構だと思うのですが、皆さんはそれを執行するべき立場にいる
法務大臣の是非についてはどう思われます?

**********************
第四百七十五条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2項
前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
**********************

死刑について個人的にどのように思っているのかは自由ですが、法相が批判や思想に反するという理由でこれを
実行しないということがまかり通っています。現に元大臣の杉浦さんは一人も実行しませんでした。
そして、前職がそのようなことをしたので現職の長勢法相が嫌われ役をやったという状況にいます。
これは日の丸君が代訴訟における日教組や堕落教師と何が違うのでしょうか。
悪法も法なり。法治国家にあらずんば、悪法でも法である限り守るのが原則だと思いますが、杉浦さんはじめ、
過去の死刑拒否大臣についてどう思います。それとも、この話題は別に設問トピック立てるべきですかね?


1. (未会員) 2006年12月30日 18時59分 ID:27MLuDPhCs  
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個人的な思想信条によって職務を遂行出来ないのなら、
速やかに職を辞すべき
というか最初から辞退すべき


2. (未会員) 2007年01月01日 02時18分 ID:/QXNZsmmFA  
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もしも法務省の一般公務員が「思想信条により、その業務を行いません」などと言ったら、マスコミを筆頭に世間からの大非難は必至で、しかも職場では公務員法違反で何らかの懲戒処分を受けるだろう。

法を守るべき第一人者の法務大臣が法を守らないような政府の国なら、日本は法治国家の看板をおろすべき。


3. (未会員) 2007年01月08日 14時35分 ID:TvGHmALTlI  
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裁判所が判決を下したら即座に執行すべきで、実質政治家が死刑執行の是非を握っている現状は三権分立を犯している。すなわち宗教的観念や国民の人気取りのために社会的必要性を無視して裁量を曲げる自体がおきかねない。
第四百七十五条そのものを改正すべきだ。


4. (未会員) 2007年01月08日 22時30分 ID:v3PsgNG37U  
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>1の意見にまったく賛成だ。
個人的意見でやらなければならない仕事を、堂々と怠けるのもおかしいし、それに処罰を下さないのも
おかしい。そもそも給料を払う必要があったのか?
次の大臣に嫌なことを押し付けて、恥ずかしいとは思わないのだろうか?




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